企業に雇用されて働いていると、事務を管轄する部署で税金や保険料などを差し引かれた給与を受け取ることになるため、税金について知らないことの方が多いでしょう。しかしフリーランスになった場合、税金関係の事務も自分の手で行わなくてはなりません。

ではフリーランス、つまり個人事業主となった場合にはどのような税金を納める必要があるのでしょうか。

 

個人事業税とは?

個人事業税とは
個人事業税とはその名の通り、事業を行う個人事業主が支払う税金のことです。しかし、法定の70種の事業にあてはまらず、年間の利益が290万円を下回る場合には課税されません。そのため、まだ事業を始めたばかりの頃には存在すら知らない人も実は少なくないようです。

フリーランスを始めるにあたっては税務署へ開業届を提出しますが、個人事業税は、この書類に記入した業態ではなく、実際の業態で判断して決定されます。そのため、いかに開業届を上手に書いたとしても、正しくフリーランスの税金は徴収されることになるのです。

個人事業税の支払い方

個人事業税の支払い方
個人事業税は、8月と11月に税務署から納付書が送られてくるので、2分の1ずつに分割して納めましょう。

税金の納付方法は大きく分けて3つあります。金融機関の口座からの振替納税、インターネットによる電子納税、現金での納税です。近くに銀行があり、且つ納税額がそこまで多くない場合は、書類を持って直接現金で支払いに行くと良いでしょう。金融機関が近くにない場合、あるいは納税額が多い場合は振替納税がおすすめです。

 

個人事業税の納付期限延長

個人事業税を課せられたとしても、時には支払いが難しい場合もあるでしょう。そのときは、定められた条件にあてはまれば、申請によって納付期限を延長できる場合があります。

その条件とは、自然災害や爆発、盗難といった自然災害・人災にあったとき、納税者や生計を同じくする家族に傷病が発生したとき、事業を廃止または休止したとき、事業に著しい損失や損害を受けたとき、以上のことに近しい事実があった際です。これらに該当する場合は納付期限の猶予をもらえます。猶予期間は原則1年以内となり、その間に分割して納めることになるのです。

 

所得税や住民税

所得税はさまざまな収入があったときに課せられる税金で、個人事業主の税金の1つです。所得税法で10種類に分けられたうちの「事業所得」に課せられる税金が、フリーランスの所得税です。

所得税は、毎年確定申告により税額が決定し納めることになりますが、会計事務所などと契約がなく自分の手で行うときは、確定申告の締切から遅れないよう注意しましょう。もし確定申告の方法がわからなくても、近くの確定申告会場や申告期間以前であれば税務署で相談することができます。もしくは申告用のパソコンソフトを用意してその通りに進めれば、悩むことなく確定申告が完了されるのです。

住民税は、確定申告を行った所得や控除内容に基づいて税額が決定され、納付書が送られてくるか振替契約をしている口座から引き落としされます。この住民税については自分で計算する必要はなく、役所で税額を計算して知らされるため、特別何かしておく必要はありません。

 

まとめ

フリーランスで仕事をして収入を得る以上、行わなければならないのが確定申告や個人事業税・所得税・住民税の納税です。毎日の業務が慌ただしくて疎かになりがちな事務作業ですが、怠ることで最悪の場合事業が継続できなくなってしまいます。

そうならないためにも、日頃からこまめに会計ソフトなどを使ってスムーズに経理帳簿を付け、確定申告に備えておきましょう。もしどうしても経理事務が苦手でできないときには、自分が行う業種に特化した税理士に相談し、経理事務を依頼する方法もあります。